労働保険事務組合事業、 経営者の方々も国の労災保険で手厚い補償を(特別加入制度の活用)
- 当方には『現代労務経営指導協会』という厚生労働大臣の認可団体である、労働保険事務組合を設置してあります。
- この事務組合を通して労働保険を設置しますと、本来なら加入できない経営者の方々や、その家族、あるいは労働者性のない取締役の方々も、合法的に国の労災保険の保護を受けられます。
厚生労働大臣より認可を受けた労働保険事務組合
「現代労務経営指導協会」を併設しているので下記のようなサービスを提供できます。」
労災保険への特別加入
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、労働保険事務組合に委託した事業主に関しては、社長や役員の方も労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。
労働保険料の分割納付(延納)
労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付(3分割)の制度が適用になります。