事務手続きアウトソーシング、迅速に正確に
≪社会保険・労働保険に関してはこんなときに連絡してください≫
○従業員を採用したとき
○従業員が退職したとき
○社名・代表者・所在地などに変更があったとき
○全社員の給与総額がこれまでの2倍以上になったとき
○支店・工場・営業所などを新たに設けたとき
【注意!】業務上(通勤を含む)の事故は早急にご連絡ください。
また健康保険証は使わないようにしてください。
○業務上(通勤を含む)で、ケガや病気をされたとき ⇒療養補償
○上記のために勤務を休まなければならないとき(4日以上の欠勤)で、原則として給与が支給されないとき ⇒休業補償
○かかっている病院を、事情により変えるとき
○上記のケガや病気がもとで現に介護を受けているとき ⇒介護補償
○医者の指示でギプスや松葉杖を使用したとき ⇒療養の費用補償
○上記のケガや病気がもとで死亡したとき ⇒遺族補償、葬祭料
○ケガや病気は治ったが、障害が残ったとき ⇒障害補償
○ケガや病気がよくなり、出勤し始めたとき
【特別】事業主・有限会社の取締役などで、労災加入を希望されるとき ⇒労災特別加入
○従業員を募集したいとき ⇒ 求人票
○従業員を採用したとき
○従業員が退職したとき(離職票の必要の有無も) ⇒失業給付
○従業員を転勤させたとき
○従業員の名前が結婚などで変わったとき
○季節労働者を採用したとき
○日雇労働者を採用したとき
○従業員が60歳に達したとき ⇒高年齢雇用継続給付
○従業員が育児休業を開始したとき ⇒育児休業給付
○従業員が介護休業を開始したとき ⇒介護休業給付
○従業員の就業形態が変わったとき
○雇用保険被保険者証を紛失したとき
○従業員を採用したとき、または従業員が退職したとき
○昇給または降給があったとき(基本給や固定的手当の変更があったとき。役員も含む) ⇒月額変更
○賞与を支払ったとき
○結婚・出産・死亡など、従業員の家族に異動があったとき
○従業員の名前が、結婚などで変わったとき
○健康保険証や年金手帳を紛失したとき
○業務以外の病気やケガで、勤務を休まなければならないとき(4日以上の欠勤)で、給与が支給されないとき ⇒傷病手当金
【注意!】給与を支給しているのに給付請求すると、不正受給となります。
○本人または家族の治療費の自己負担額が月に72,300円を超えたとき⇒高額療養費
○医師の指示で訪問看護を受けたとき ⇒訪問看護療養費
○医師の指示で輸血やコルセットをしたとき ⇒療養費
○健康保険証を持ち合わせず、治療費などを現金で支払ったとき ⇒療養費
○本人または妻が出産したとき(本人に限り退職後6ヶ月以内を含む)
⇒出産手当金、(家族)出産育児一時金
○本人または家族が死亡したとき(本人に限り退職後3ヶ月以内を含む)
⇒埋葬料、(埋葬費)
○退職後も個人で健康保険に加入していたいとき ⇒任意継続被保険者
○従業員が60歳(男女とも)になったとき
⇒在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金
○従業員が65歳(男女とも)になったとき
⇒高齢在職老齢年金、老齢厚生年金、老齢基礎年金
○従業員が70歳(男女とも)になったとき
○在職中の病気やケガがもとで障害が残ったとき
または1年6ヶ月たっても治らないとき ⇒障害年金、障害手当金
○従業員が死亡したとき ⇒遺族年金
○退職後も、個人で厚生年金に加入していたいとき
○退職後、老齢・障害・遺族年金などをもらえるようになり相談したいとき
○従業員の住所が変更になったとき