労働契約就業規則コンサルタント、社労士(社会保険労務士)のスペシャリストANGELO

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相談事例
労働契約

雇用契約と解雇マイカー使用契約

【雇用契約と解雇】
Q 3カ月と期間を決めて雇った期間社員を、仕事の都合で何日間か日数をオーバーして勤務してもらった後に辞めてもらったんですが、当人から解雇手当を請求されてしまいました。支払う義務はあるんですか?
A 支払う義務がある。期限を決めたその日に辞めてもらうなら問題はないのだが、それを過ぎてもなお雇用していると、期間の定めのない雇用と解されて、一般の従業員と同様に解雇予告又は予告手当が必要になる。なお、一度決めた期間契約をさらに延長する場合、それが繰り返されたり、あるいは他の契約社員とも度々そのようなことをしていると、実質的に期間の定めの無い雇用と同等と見なされた判例があるので、注意が肝要のようだ。
Q 初めて、1年間という期間限定の契約社員を雇った。同業者でそうしている人がおり、期間が来たら何の問題もなく辞めてもらえるから、という理由からだが、何か気をつけることはあるだろうか。
A いくつか挙げておこう。
 先ず、このような採用形態が生まれた本来の趣旨は、例えばある分野を開発しようとするとき、その分野について高度な専門知識、経験や技術を持つ人材を臨時に採用して、その能力を提供してもらおうとするものである。
 したがって雇用期間の定めなしの正規社員よりも、給与その他において優遇され、指導的役割を担うのが通例である。欧米では一般的に存在する雇用形態の一つとされる。
 しかし最近は本来の趣旨とは異なり、俗にフリーターと呼ばれる若者たちを、業務繁忙の一定期間のみの契約をして採用するという契約社員が増えてきた。
 これも社会の風潮の一つであり、シーズンによって必要労働者の数が大幅に変動する業種などでは、このような採用形態もあってよいのだろう。
 ただし、期間以外は、正規社員との区別差別を労働法は認めておらず、社会保険適用などについても同様なので注意しなければならない。
 また、事情によって解雇しなければならない場合に、期間の定めのない一般の従業員とは違う注意点として、「期間を定めた契約」であるということがある。つまり期間を契約した以上、原則としては期間の途中での契約解除(解雇)は出来ず、無理に解雇すると契約違反となって、解雇予告や予告手当だけの問題では済まなくなる恐れがある、ということである。
 もう一つ、期間満了ごとに反復更新をしていると、もはや期間契約とはみなされず、契約期間満了となっても自動的に退職とはならずに解雇扱いとなる可能性のあることも要注意だ。
 3回契約更新すると期間契約とはみなさないというのが最近の役所の判断基準であるようだが、厳密には、何度反復するとそうなるのかという定めがあるわけではない。判例もいろいろなのでファジーである事を念頭において対処することだ。

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【マイカー使用に関する契約】
Q 営業社員にはマイカーを使って仕事をさせている。ガソリン代や保険料等については従来から当人との契約によっているのだが、今後交通事故が起きても会社の責任はない旨の契約としたいのだが。
A このような契約をする会社は意外に多い。
 互いの自由な契約が認められる範囲内なら問題はないのだが、一切の交通事故に会社は責任がないというのはその範囲を超えており、したがって原則としてこのような契約は意味がない。
 道交法には「雇用者等の義務」がはっきり定められており、会社命による業務中の事故は会社にも責任が及ぶことが多い。もちろん交通事故はその原因がいろいろであるから、その判断もケースパイケースであるが、いずれにせよ、契約で会社は責任なしと定めても法律で責任ありと判断されれば、その契約は無効となる。その社員がその契約を承諾していても無効だし、場合によっては不当な労働契約を強いられたとして逆の結果にさえなりかねない。
 質問者は旗揚げしてまだ日が浅い若い社長だったので、このような方法で責任を回避しようとする社長を、従業員はどのように思い、どのような行動をとるか、少しばかり説教をしたが、この社長の『考え方』が変わらなければ、正直言ってこの会社の寿命はそう長くはあるまい。まことに《一国は一人によって興り一人によって亡ぶ》のである。

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