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国民年金保険料口座振替額通知書の記載誤りについて

平成20年4月14日から17日までの間に発送した「国民年金保険料口座振替額通知書」の内容に一部記載誤りがあることが判明いたしました。

平成20年3月分の保険料を口座振替で毎月納付(翌月未振替)されている方に対しての注意喚起として記載した部分について、本来、平成20年3月分の保険料は「4月30日」が振替日であるにもかかわらず、誤って「5月1日」と記載しておりました。(正誤表

平成20年3月分の保険料は4月30日(水)に振替いたしますので、ご注意願います。

なお、平成20年3月分保険料を5月1日に入金し、残高不足により振替不能となった場合は、6月2日に再振替を行います。

また、1年前納(平成20年4月から平成21年3月分の保険料)、半年前納(平成20年4月から平成20年9月分の保険料)及び平成20年4月分の早割保険料が振替不能となった場合は、別途、社会保険庁から対象者にお知らせを送付し、前納などによる割引額での納付を可能といたします。

当方の事務処理誤りによりご迷惑をおかけしたことに関しまして、深くお詫び申し上げますとともに、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。





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