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政府管掌健康保険の介護保険料率について

平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について

●事業主・被保険者の皆様へ
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。
 広報用チラシは、こちらです。


任意継続被保険者の皆様へ
 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年4月分(平成20年4月10日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。

 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日現在の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額は28万円です。
 これに伴い、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成20年4月〜平成21年3月の標準報酬月額に適用)は、28万円(現在は、28万円)となります。
 広報用チラシは、こちらです。


〈介護保険料率について〉
 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、その費用は年度毎に決められることとなっています。
 そのため、保険料率についても毎年度見直しを行うこととしています。



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